2016/03/01
bruklyn
2016/11/30 更新
車にまつわる税金には、自動車税、自動車重量税、自動車取得税、軽自動車税などがあります。このうち排気量に係わる税金は自動車税と軽自動車税です。自動車税はランニングコストですから、車の購入の際には排気量別の税額の検討をお奨めします。
自動車税とは、原則として毎年4月1日に自動車を所有している人に課される都道府県の税金(地方税)のことです。(軽自動車についてはあとでご紹介します。)
車の総排気量の大きさによってそれぞれ税金の額が定められています。
環境負荷に配慮し、車の総排気量が大きいほど税金の額は高く設定されています。
納付窓口は、各都道府県の自動車税を所掌する事務所になります。たとえば「○○県税事務所」「○○自動車税事務所」「○○自動車税管理事務所」などです。
自動車税額は、原則として総排気量の大きさにより、それぞれ金額が異なります。
自家用乗用車の場合(年税額)
総排気量 1,000CC以下 29,500円
総排気量 1,000CC超1,500CC以下 34,500円
総排気量 1,500CC超2,000CC以下 39,500円
総排気量 2,000CC超2,500CC以下 45,000円
総排気量 2,500CC超3,000CC以下 51,000円
総排気量 3,000CC超3,500CC以下 58,000円
総排気量 3,500CC超4,000CC以下 66,500円
総排気量 4,000CC超4,500CC以下 76,500円
総排気量 4,500CC超6,000CC以下 88,000円
総排気量 6,000CC超 111,000円
※営業用乗用車(いわゆるタクシーやバスなどの緑ナンバー車)の自動車税は自家用乗用車に比べてはるかに低額ですがここでは割愛します。
ライトバン(最大積載量が1トン以下のもの)
自家用貨物車(年税額)
総排気量 1,000CC以下 13,200円
総排気量 1,000CC超1,500CC以下 14,300円
総排気量 1,500CC超 16,500円
※営業用貨物車(いわゆる宅配業などの緑ナンバー車)の自動車税は自家用貨物車に比べてやや低額ですがここでは割愛します。
トラックの場合は、排気量ではなく最大積載量によって税額が定められているのが特徴です。
最大積載量1トン以下 8,000円
最大積載量1トン超2トン以下 11,500円
最大積載量2トン超3トン以下 16,000円
最大積載量3トン超4トン以下 20,500円
最大積載量4トン超5トン以下 25,500円
最大積載量5トン超6トン以下 30,000円
最大積載量6トン超7トン以下 35,000円
最大積載量7トン超8トン以下 40,500円
最大積載量8トン超
40,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに6,300円を加算した額
自動車税のグリーン化税制とは、主に窒素酸化物や粒子状物質の排出量を抑制するための自動車環境対策として平成13年度に導入された環境配慮型税制で、自動車の環境負荷に応じて自動車税の税率を軽課または重課する特例措置のことをいいます。
自動車グリーン化税制は、電気自動車・ハイブリッド車のように環境負荷の軽い車には低い課税を、13年を経過した古い車には重い課税をするなどの特例措置ですので注意が必要です。
自動車検査証(車検証)の初度登録年月をみて13年を経過した古い車は自動車税が15%増となりますので注意したいものです。
昔は3ナンバーといえば外車など大きい車が多く「車体が大きいので排気量も大きく、税金が高い!」というイメージがありました。ところが今や3ナンバーでも5ナンバーの車と同じ自動車税額の場合があります。
そもそも3ナンバーの車となる要件は、2,000cc以上(ディーゼル車を除く)、外形寸法が高さ2m以上、幅1.7m以上長さ4.7m以上のいずれかに引っかかるかによりますから、2,000cc未満の車であっても寸法がいずれかに該当すれば3ナンバーの車となるわけです。
典型例はトヨタのプリウスでしょう。総排気量は2,000cc未満でも幅が1.7m以上あります。
車にまつわる税金は自動車税のみならず、自動車重量税、自動車取得税、軽自動車税などがあります。
検査自動車(いわゆる軽自動車以外の普通自動車)と軽自動車の重量に応じて課される税金(国税)です。
基本的に車の取得時(新車購入時)と2年ごと(購入時は3年)の車検時に「継続して課される税金」という分類では自動車税、軽自動車と同じくランニングコストとなる税金でもあります。
自動車の保有に対して課せられる税金という点では、自動車税、軽自動車税と同様であり、自動車業界からは「二重課税であり車の販売促進の妨げとなる要因」の旨の指摘、批判もあります。
自動車取得税は、都道府県税という点では自動車税と同じ税金(地方税)ですが、取得時のみに課せられるという点でランニングコストではない税金と言えます。
毎年4月1日に車を所有(または使用)する人に課される税金という点で自動車税と同じランニングコストとなる税金(市町村税)です。
多くのご家庭で使用される一般的な自家用乗用の軽自動車税の年税額は10,800円となっております。
自動車税と異なる点は
・課税事務の所掌が市町村であること。
・四輪のみならず、三輪・二輪も対象であること。
・基本的に総排気量が660cc以下であること。
・年度の途中で購入や廃車しても月割計算がないこと。
などが挙げられます。
排気量の高い車は高出力なので高速道路などでは安心感がありとても魅力ある車ですが、税金も高くなります。また、古すぎる中古車も税金が高くなります。長期的な視野で慎重に車を選びたいものです。
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