2016/07/16 更新
実は簡単?!軽自動車の車庫証明の書き方について紹介します!
軽自動車を購入する際に必要な車庫証明ですが、車屋さんに頼まなくても自分でできるって知っていますか?書き方さえ覚えてしまえば、軽自動車の車庫証明は自分でも申請することができるのです。知って損することはない軽自動車の車庫証明の書き方について紹介します。
車庫証明とは?
自動車の保管場所(駐車場)を確保していることを証明するもので、自動車を登録する時に、 「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」で車庫証明をとることが義務づけられています。
どういったときに車庫証明が必要になるのでしょう?
もちろん新車で購入したときは必要になりますよね。
その他のケースで車庫証明が必要になるのは引っ越しをした時や車を止める場所が変わった時、持ち主が変わったときなどに車庫証明の提出が必要となります。
車庫証明は忘れずに!
ついつい後回しにしがちですけど、忘れずに車庫証明は取得してくださいね。
普通車は名義変更時には車庫証明を取得した後ですが、軽自動車は名義変更が終わってからでも車庫証明の提出はできるためどうしてもそのまま忘れてしまいがちです。軽自動車も車庫証明の申請は名義変更と同時で行いましょうね。
軽自動車は車庫証明がいらないところも?
軽自動車でもお住いの市町村によって異なるのです。
今回のテーマでもある軽自動車の車庫証明ですが必要な地域と必要ない地域があることを知っていますか?
各市町村によって異なるのですが、東京や大阪の中心から30キロ圏内にある市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などが軽自動車でも車庫証明の届出が必要な対象地域と言われています。実際、筆者の住んでいた市は合併で大きくなったので、合併前は別の町村だった場所は未だに軽自動車の車庫証明が不要と言われています。
軽自動車の車庫証明 書き方①
まずは自動車保管場所届出書についてです。
軽自動車の車庫証明の申請に必要な書類の一つ目は自動車保管場所届出書です。ご自分の軽自動車の車検証を手元に準備してください。車検証の情報を書き写すようになります。記入は黒のボールペンを使いましょう!車名のところはメーカー名を記入するので車種名は書かないでください。例としては、スズキ・ダイハツ等と書きます。また、保管場所の位置の住所についてですが、使用の本拠と一緒だとしても「同上」と書かないように気を付けてください。
日付は警察署へ申請する日に窓口でチェックしてもらってから記入します。どの書類もシャチハタの印鑑はNGです。100均のものでもいいので、朱肉を使う印鑑を捺印してください。
届出書は警察署でもらうことができます。軽自動車と普通車では様式が異なる場合があります。軽自動車用の書類をもらうようにしてください。2~3枚あると万が一書き損じをしても安心だと思います。
軽自動車の車庫証明 書き方②
保管場所標章交付申請書についてです。
この書類については書き方①で紹介した書類とセットになっていることが多いです。
基本的には複写になっている部分の書類ですので、記入の方法で説明する場所はないかと思います。印鑑は忘れず押してくださいね。
軽自動車の車庫証明 書き方③
次は所在図・配置図についてです。
所在図について
もし軽自動車の車庫証明でつまずくとしたらこの所在図・配置図の部分になると思います。ポイントさえ押さえたら難しいことはないので頑張りましょう!
所在図というのは自宅と駐車場の大まかな位置を記します。自宅に駐車場がある方は簡単です。軽自動車をとめるスペースに駐車場と記します。
自宅と駐車場が離れている場合は、その直線上の距離を測って記入します。地点間の距離はグーグルなどで簡単に調べることができます。細かい距離ではなく、500メートル等の大まかな距離で大丈夫です。また、手書きで地図が書けないという方に筆者がよくやっていた方法をおすすめします。グーグル等の地図で自宅と駐車場がうつるように地図の縮尺を合わせます。あとは、その縮尺の地図を印刷し、所在図の欄に糊付け、もしくは別紙添付と記入します。
ちなみにですが、自宅と駐車場は地図上の直線距離で2キロ以内と定められています。それ以上だと申請ができませんので駐車場を借りる際には気を付けてください。
配置図について
所在図が出来たら、配置図です。配置図は実際に軽自動車が止まるスペースがどのぐらいあるのかを記入します。自宅駐車場であれば、軽自動車をとめるスペースの幅と長さ、出入り口の幅と目の前の道路の幅を記してください。その際、駐車場スペースは赤鉛筆などで塗りつぶします。
アパート等で駐車場を借りている場合も基本的に書き方は一緒です。駐車場でとめる位置を記しましょう。何台とめることができるか等も書いておくといいと思います。また、管理会社が配置図を持っているケースが多いので確認してみるといいでしょう。配置図があればかなり手間が省けます。
軽自動車の車庫証明 書き方④
自認書の書き方についてです。
軽自動車の車庫証明の申請で自認書が必要になるケースは自分の土地で車庫証明を申請する時です。書類に必要事項を記入し、捺印します。届出書で捺印したものと同じ印鑑を使っておけばOKです。アパート等で駐車場を借りている場合はこの書類は使わないので注意が必要です。
軽自動車の車庫証明 書き方⑤
最後は承諾書についてです。
承諾書が必要になるのはアパート等で駐車場を借りている場合や、家族であっても申請者と地主が違う場合(申請者息子、地主父など)です。管理会社は発行手続きは慣れていると思うので、車庫の承諾書が必要な旨を伝えたら発行してくれると思います。その際に、費用が3000円~5000円程度かかる場合があるので注意しておいてください。
父親などで苗字が同じ人が承諾書に記入する時、印鑑が申請者と同じ印鑑だとNGの場合もあるようです。面倒かもしれませんが、最初から印影の違うものを捺印しておけばそういったトラブルも未然に防ぐことができると思います。
以上の書類をまとめて管轄の警察署へ提出します。その時に印紙代が必要になるのでお金は持っていきましょう。軽自動車の車庫証明であれば1000円もあれば足りると思います。
持っていくときは平日じゃないと窓口が閉まっています。また、夕方も遅くなると受付が終わっているので気を付けてください。
今回は軽自動車の車庫証明の書き方を紹介させていただきましたがいかがでしたか?
所在図・配置図さえクリアできればそこまで難しいものではないと思います。車屋さんにお願いすれば1万円前後かかりますが、自分ですれば印紙代のみです。機会があれば皆様も挑戦してみてください。
また、今回は筆者の住んでいる地域での書き方にそって紹介しましたが、お住いの市区町村で若干異なる点もあると思いますので、不明な点は警察署へ確認してください。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。