2016/05/26 更新
あれ?高くなった?軽自動車税の改正ポイントをまとめました
買い替えたら軽自動車税が高くなった!買い替えていないのに軽自動車税が高くなった!その理由は軽自動車税の改正があったためです。2015年4月1日以降は金額が変更となっているので、改正された軽自動車税のポイントについてまとめてみました。
軽自動車税とは
日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき課される税金のことです。
軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者)に課されます。
賦課期日は4月1日です。納期は原則として5月中ですが、自治体によって異なります。
自動車税とは異なり、年間課税のみであり、月割額はありません。
4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税されます。また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するもので、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税されるので注意が必要です。
軽自動車税の改正対象
まず一つ目は軽自動車ですね。改正前には駆け込み需要と言われたのでご存知の方も多いですね。
軽自動車税の改正対象
二つ目は原動機付自転車!学生さんの足で大活躍の原付ですね。
軽自動車税の改正対象
原動機付自転車の枠は総排気量が125cc以下となっているので小型自動二輪車も対象です。
軽自動車税の改正対象
三つめは二輪の軽自動車です。総排気量が125㏄~250㏄以下のものになります。
軽自動車税の改正対象
四つ目は二輪の小型自動車です。総排気量が250㏄超えのオートバイです。
軽自動車税の改正対象
最後の改正対象車種は小型特殊自動車です。
小型特殊自動車と言われるとピンと来ないかもしれませんが、トラクターやフォークリフトのことです。田舎道を走っていればたまに見かけることもあるのではないでしょうか?トラクターも軽自動車税がかかり改正の対象ということにびっくりですね。
軽自動車税の改正ポイント
ここでは軽自動車税の改正におけるポイントを紹介します。
2013年12月12日の平成26年度税制改善大綱により、2015年4月1日以降に新車登録される車両に限って、軽自動車税のみが増税されることが決定されました。
ポイントは平成27年4月1日以降に’’新規登録’’された車両となるので、中古車を購入する場合は一度ナンバープレートが付いた車両となるので改正後も7200円が適用されるのです。状態のいい車両であれば、中古車を検討するのもありかもしれないですね。
改正後は初年度の登録から13年以上経過した軽自動車に対してもさらに軽自動車税が高くなっています。この13年という年数が車の買い替えを考えるポイントになってくるかもしれませんね。
また原付などの改正については、年数などは関係がありません。所有している原付やバイク等に課税されますので古くても新しくても同じ金額ですね。
軽自動車税の改正
軽自動車税の改正後の金額早見表です。
平成27年4月1日以降にナンバープレートが付いた車は10800円が毎年来る軽自動車税の金額となります。たった一日と思うかもしれませんが、3月31日にナンバーがつけば7200円が適用されるのです。
軽自動車税の改正後、ディーラーや中古車販売会社の店頭にたくさんの登録未使用車がならんでいたのはこの7200円で済むというところが大きかったといえます。
軽自動車税の改正
原付等の改正についての早見表です。
原付等の軽自動車税については平成28年度から改正されています。もともと払いやすい金額ではありますが、やはり増税されると複雑ですね。
軽自動車税の改正についてまとめましたが、いかがでしたか?
維持費の安さが魅力の一つでもある軽自動車ですが、軽自動車税の改正における増税はやはり痛い所です。
今は7200円と思っていても改正されたことによって13年超えれば13000円近くの軽自動車税がくるので注意が必要です!
自分の車の登録が何年にされたか確認する場合は、車検証の初度登録年月の欄を確認してくださいね。
原付等も軽自動車に比べれば安いですが、改正によってやはり大きく増税されています。
4月1日時点の所有しているものに対して軽自動車税は課税されますので、もう乗らない!っていうバイクは3月31日までに手放しましょう!(軽自動車も同様です)
それでは最後までお読みいただきありがとうございました。