2016/03/02 更新
ちゃんと免許持ってますよね?!無免許運転の罰則を知っておこう!
まさかとは思いますが、みなさんは免許持ってますよね?無免許運転には厳しい罰則があります!時々、無免許運転で事故になるニュースがありますが、事故になったら罰則以上に人生が厳しいものになる可能性があります。今回はそんな無免許運転の罰則をご紹介します!
無免許運転の罰則について知る前に、そもそも無免許運転とはどのような行為を指すのでしょうか。それを知っておきましょう。
無免許運転とは?
無免許運転とは?
広い意味では、「無免許運転」とは、「運転するのに免許が必要な乗り物などを、免許がないまま運転すること」です。
免許が必要な乗り物とは、自動車だけではなく、建設機械・列車・船舶・航空機も含みます。
狭い意味では、無免許運転は自動車と原動機付自転車のみに対して使っています。自動車と原動機付自転車の免許を持っていないものが運転した場合、ということですね。
無免許運転の種類
無免許運転とは?
①純無免
②取消無免
③停止中無免
④免許外運転
この4つに分類されます。
①純無免とは今まで一度も免許を持ったことがない人が運転をすること。
②取消無免とは免許の取り消しを受けた後に運転すること。
③停止中無免とは免停(免許の停止中)に運転すること。この場合は即座にすべての免許が取り消されます)
④免許外運転とは、所持している免許では運転できない種類の自動車や原動機付自転車を運転すること。(普通自動車運転免許しか受けていない者が大型自動二輪車を運転するような場合)
となっています。
無免許運転として扱われる場合
上記以外に無免許運転として扱われる場合がいくつかあります。
①免許証の不正取得、偽造、他人名義の免許証のよる運転
②免許試験合格した後、免許証が交付される前の運転
③有効期限切れの免許証による運転
④日本国内では無効な国際運転免許証による運転
上記①~④の場合も無免許運転として扱われます。
*また有効な免許証を所得しているものの、免許証を持たず運転した場合は「免許証不携帯」という反則行為になります。
道路交通法では無免許運転の罰則について、以下のように規定されています(第64条)
道路交通法で無免許運転の罰則は、それまでは「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」だったものが、2013年12月1日に、上記のように新たな規定が施行されました。
また無免許運転については、事故の有無によっても刑罰が異なります。「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」においては以下のように規定されています。
人身事故での罪は、「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」がありますが、どちらも無免許運転であると罪が重くなるということです。「危険運転致死傷罪」では考えられる最長の懲役期間は20年です。それに無免許運転などが加わると30年まで加算されることが考えられます。
無免許運転 罰則
軽微な交通違反に関して、反則金制度により反則金を納めることで刑が免除される場合がありますが、無免許運転には「反則金制度」は適用されず、必ず刑事事件になります。
無免許運転の罰則の中で、逮捕と懲役について、もう少し詳しく説明します。
無免許運転の罰則-逮捕されることがある?
上記のように、無免許運転の罰則には懲役刑が規程されています。では無免許運転が発覚したとき、必ず逮捕されるかというと、実はそうでもありません。
逆に無免許運転で逮捕になるケースには以下のようなものがあります。
①同じような種類の前科や悪質な交通違反歴がある場合
②警察から逃走を図った場合
③カーナビの履歴を消すなどの過去の情報の隠匿を図った場合
④人身事故を起こし、無免許運転が発覚した場合
⑤執行猶予期間中であった場合
無免許運転の罰則-懲役になることがある?
一般的には、とくに悪い事情がなければすぐに懲役(実刑)ということにはならないようです。
懲役になるような場合とは、上記逮捕になるケース①~⑤の他に、過去にも無免許運転をした前科があるような場合、日常的に無免許運転を行っていた場合、などがあります。
また執行猶予期間中に無免許運転が発覚した場合は、ほとんど懲役になるようです。
無免許運転の罰則-逮捕されない場合でも・・
逮捕されなかった場合でも、すべてがなかったことに出来るわけではありません。通常は日常生活を普通に過ごし、しばらくたって検察庁から呼出状が届きます。その後略式起訴となり罰金刑になるのが一般的のようです。
略式起訴とは法廷で公開の裁判を行うのではなく、非公開の書類審査などで罰金を納付して終了となるものです。また公判請求とは公開の法廷で裁判を行い、そこで有罪もしくは無罪が決まります。
逮捕や懲役(実刑)は多くの事情が重なった上で決められているようです。
なお、公判で懲役刑を求刑されたとしても、初めての公判であれば執行猶予が獲得できる可能性もあるとのことです。
2013年時の道路交通法改正では、無免許運転の幇助行為の罰則についても、新たに規程されました。
無免許運転の幇助行為とは?
無免許運転の幇助行為
無免許運転の幇助とは、
①「無免許運転を行うおそれがある者に対し、自動車等を提供する行為」
②「自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗する行為」
のことをいいます。
①の場合は、その提供した自動車の所有者に対しても、無免許運転者と同等の罰則「年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられます。
②の場合には、依頼・同乗した者に対して、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
上記のように、運転者本人への罰則だけではなく、幇助者への罰則も厳しくなっていっているようです。
ここで無免許運転の違反点数について、ご説明します。
無免許運転の罰則 違反点数
無免許運転は一般違法行為に分類されており、2013年の改正で違反点数は25点となりました。
自動車の点数制度とは、過去3年間の違反や事故に対して、決められた点数を付けていき、合計点数が一定の基準に達したときに、免許の停止や免許取消しなどの行政処分が行われるという制度のことです。
罰則 欠格期間について
交通違反を犯した罰則として、「免許の停止」(免停)と「免許の取り消し」(免取)があります。免取は免許がなくなりますので、運転をしたければ、再び免許を取得する必要があります。
また免取になった場合は、一定期間免許が取得できない「欠格期間」という罰則があります。
過去3年間の免停回数が0回で前歴がなくても、違反点数が15点以上で免取の対象になるので、無免許運転を一回してしまえば免許取り消しになります。そして2年間は免許が取れない状態となります(欠格期間)。
また、免停中や免許取消後に無免許運転をした場合は、停止又は取消の元になった点数に加算されます。そして基本的に累積点数によって欠格期間が延びます。
このように、違反を繰り返せばどんどん罰則が厳しくなるようです。
無免許運転とその罰則について、簡単ですがまとめてみました。昨今の無免許違反や飲酒運転などの違反行為の現状から、交通違反の罰則はどんどん厳しくなっているようです。
無免許運転についてもそうですが、本人は軽い気持ちでやっているのかもしれませんが、その結果起きる事故といったら本当に悲惨なものになる可能性があります。そしてその後の人生もその影響が残っていきます。
無免許運転は決して自慢できるものではないですし、楽しい状況でもありません。そしてそれを容認するべきではありません。ネットでちょっと調べれば、無免許運転の結果がどのような事故になったのかすぐにわかります。罰則が厳しいのも当然かと思います。
無免許運転だけではなく、交通ルールを守って、楽しい車ライフを送りたいものです。