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    駐車違反をするとどうなる?点数や罰金の金額など調べてみました!

    2006年に改正された道路交通法により駐車違反は厳しくなりました。少し車から離れた場合でも駐車違反になることがあります。駐車違反をするとどうなるの?気になる罰金の金額も調べてみました。もちろん安全の為ですが金額が高額にならないためにもチェックしておきましょう。

    駐車違反とは

    駐車違反の金額を見ていく前に、まずは駐車違反とはどのようなことなのか見ていきましょう。


    まず駐車違反とは、車を駐車してはいけない場所に車を駐車をすることを「駐車禁止」と言い、駐車禁止されている場所に車を駐車することで、交通渋滞や交通事故の原因となるため「駐車違反」という形で罰則を受けることです。
    駐車違反は数ある交通違反の中でも最も取り締まりの数が多いことが特徴です。違反場所によっては高額な金額を支払わなければいけませんので注意しましょう。

    駐車違反には大きく分けて「放置駐車違反(放置禁止違反)」と「非放置駐車違反」の2種類があります。

    放置駐車違反

    「放置駐車違反」とは、2006年に道路交通法が改正された際に新しく追加された違反です。
    駐禁場所に車を停めて、すぐに動かすことができない時に違反となります。放置していた時間は関係なく、数分の駐車でも違反になることがあります。

    放置駐車違反は、警察から委託された民間の駐車監視委員も駐車違反を取り締まることができるます。
    別名「緑のおじさん」と呼ばれる駐車監視委員が、主に駅周辺を徒歩や自転車でパトロールをし、駐車違反している車を見つけた場合には写真等の証拠を残してから駐禁ステッカーを貼り付けていきます。

    非放置駐車違反

    「非放置駐車違反」は、駐禁場所に5分以上車を停めていた時に駐車違反になります。車に誰も乗っておらず、すぐに車を動かせない場合にも「非放置駐車違反」となります。

    駐車違反の罰金の金額と点数は?

    では早速、駐車違反の罰金の金額と点数を見ていきましょう。

    ・放置駐車違反(駐停車禁止場所など) 3点 18,000円(普通車)/25,000円(大型車)
    ・放置駐車違反(駐車禁止場所など) 2点 15,000円(普通車)/21,000円(大型車)
    ・駐停車違反(駐停車禁止場所など) 2点 12,000円(普通車)/15,000円(大型車)
    ・駐停車違反(駐車禁止場所など) 1点 10,000円(普通車)/12,000円(大型車)

    駐車違反で思わぬ金額がかかることも

    駐車違反のステッカーを張られているのに違反をし続けると、最悪レッカー移動されることとなります。
    レッカー移動させられると、違反の罰則の他にもレッカー料金という予定外の金額がかかりますので注意しましょう。レッカー移動の金額は都道府県によって差がありますが、大体15,000円前後です。

    決められた駐車禁止場所でなくても、私有地以外の場所で、昼間は12時間以上・夜間は8時間以上を超えて駐車していると、駐車違反(保管場所法違反)となり、3カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金となります。
    保管場所法違反は道路交通法ではないので、反則金と減点はありませんが、刑罰を受けることになります。罰金額の相場は4~5万円となっており、駐車違反の約3倍程度の金額を払うことになります。

    駐車違反の罰金を期日までに支払わなかった場合には延滞金が発生します。違反金に対して年利14.5%の延滞金がつくので、余計な金額を払わないように期日までに支払いましょう。

    罰金の支払い方法

    反則金・罰金の支払いには2つの方法があります。どちらの方法で支払うかは自由です。

    警察署に出頭して罰金の金額を支払う

    まず、1つ目の方法は駐禁ステッカーを貼られた後に警察署に出頭をして罰金の金額を支払うという方法です。すぐに支払うことができるので、後から「支払い催促通知書」が送られてくることはありません。
    警察署に出頭して罰金の金額を支払う場合には違反点数が加点されます。

    支払い催促通知書が届いてから罰金の金額を支払う

    2つ目の方法は警察署に出頭せずに「支払い催促通知書」が届いてから罰金の金額を支払うというものです。駐禁ステッカーを貼られてから約1ヵ月ほどで車の所有者の元に、放置違反金の仮納付書と弁明通知書が届きます。最近ではコンビニでも手軽に支払うことができるようです。

    「支払い催促通知書」が届いてからコンビニ等で罰金の金額を支払うことで、違反点数の加点を避けることができます。違法でもグレーでもありません。
    ただし、違反点数はつきませんが、放置違反金を納付したという記録は残ります。何度も繰り返すと車両の使用制限命令を受けることになるので気をつけましょう。

    罰金の金額を支払わずに無視すると...

    さて、警察署に出頭をせずに「支払い催促通知書」の期限を過ぎても罰金の金額を支払わないで無視し続けるとどうなるのでしょうか。

    延滞金が発生する

    上記にも記載したように、駐車違反の罰金を期日までに支払わなかった場合には延滞金が発生します。違反金に対して年利14.5%の延滞金がつくので、余計な金額を払わないように期日までに支払いましょう。

    車検が受けられない

    期限を過ぎても支払いを無視し続けると、駐車違反になった車は車検が受けれなくなってしまいます。指定の金額を支払えば車検が受けれるようになりますが、支払いが完了するまではいつまでたっても車検を受けることができません。

    弁明書はほとんど認められない

    弁明が認められる場合は以下の3つです。
    (1)事実誤認等により違反が成立していない場合
    (2)当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
    (3)当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合

    一般のドライバーであれば、けが人や病人がいる緊急の場合や車が盗難にあった場合ぐらいにしか認められることはありません。本当にやむえない事情があった場合にのみ弁明書は提出しましょう。

    駐車違反の金額 まとめ

    駐車違反の切符は黄色くて遠くからでも目立ち、見つけた途端心が重くなりますね。それ以上心が重くならないよう、早々に罰金で指定された金額を支払ってしまいましょう。

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